証券取引法・金融先物取引法などを整理統合して、多様化する金融取引に対応し、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目的として定められた法律。投資ファンドの特権を規制し、株式公開買付制度の見直し、大量保有報告書制度の見直し、インサイダー取引・時間外取引など不公正な取引に対する罰則を強化、上場企業の四半期業績の開示の義務づけなどを定める。平成18年(2006)成立。翌年施行。金商法。
[補説]平成21年(2009)の
改正で、
格付け会社を登録制とし、
金融庁の監督下に置くことが定められた。これは、2008年の世界的
金融経済危機の
発端となった
サブプライムローン問題で、格付け
会社が
住宅ローン担保証券のリスクを過小評価していたことが
一因とされることを受けて、欧米諸国と
協調する形で
実施された。同改正では他にも、利用者保護・
公正で利便性の高い市場基盤の
整備などの
観点から、金融分野における
裁判外紛争解決制度(ADR)の
創設、
金融商品取引所と
商品取引所の相互参入容認などの
措置が講じられた。