• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合必要な保険金等の支払と預金等債権の買い取りを行うほか、金融機関の破綻処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継などを行う。預保。→整理回収機構産業再生機構振り込め詐欺救済法

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。