りょう‐じ【領事】
外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
りょうじ‐かん【領事館】
領事が駐在国でその職務を行う役所。
りょうじかんけい‐ウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
りょうじかんけい‐じょうやく【領事関係条約】
⇒ウィーン条約
りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
りょうじ‐めんかい【領事面会】
外国で逮捕・拘禁された自国民の要望に応じて、在外公館の領事が面会し、助言をすること。