拘引(こういん) の類語・言い換え
ブックマークへ登録拘引/連行 の使い分け
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- 「拘引」は、被告人や証人を裁判所などに連れて行くこともいう。この場合、法律用語では「勾引」と書く。
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- 「連行」は、特に、警察官が犯人、容疑者などを警察署に連れて行くことをいう。
拘引/連行 の関連語
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#社会生活#賞罰・犯罪
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