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地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁 (はり) ・屋根階段)の損害額がその建物時価の3パーセント以上20パーセント未満場合、または、全損大半損小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面より45センチメートルを超える浸水を受けて損害が生じた場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の10パーセント以上30パーセント未満場合をいう。保険金額の5パーセントが支払われる。

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