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消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、クレジット会社代金を立て替え払いし、後日、消費者が代金相当する額をクレジット会社に支払うこと。割賦販売法での販売信用分類の一つ。

[補説]商品購入するごとに与信契約を結ぶ個別信用購入斡旋 (あっせん) 個別クレジット)と、クレジットカードの限度額内で自由商品購入できる包括信用購入斡旋がある。
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