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民法規定されている普通方式の遺言の一。遺言者に代わって公証人が作成する遺言書。遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容を公証人筆記し、各自が署名押印する。原本公証役場保管され、遺言者は正本謄本を受け取る。公証人が作成するので遺言書が無効になるおそれはなく、家庭裁判所検認を受ける必要もない。→自筆証書遺言秘密証書遺言

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