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《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業権利、関係国による生物資源保存の義務紛争の解決方法などについて規定。1966年発効。39か国が批准

[補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約統合する形で国連海洋法条約発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。
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