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判決確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審請求できる事由としては、虚偽の証言偽造変造された証拠などが判決証拠となったことが証明されたとき(刑事民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白強要された場合民事)などがあり、刑事訴訟法民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求

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