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  1. 公開法廷簡略な手続きにより、原則として1回の期日内に行われる裁判軽微な犯罪事件に対する科刑手続きとして用いられる。死刑・無期・短期1年以上の懲役禁錮相当する事件には適用されない。実刑判決はなく、懲役・禁錮刑には執行猶予が付くが、事実誤認主張して上訴することはできない。

  1. 戦争内乱などの非常時に、権力を手にした側が反対派に対し、正規裁判によらず即座判決を下すこと。極刑に処することが多い。

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