• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

国連海洋法条約に基づいて設置された司法裁判機関。国連海洋法条約の解釈や適用に関する紛争・申し立てを司法的に解決する機関であり、同条約によって付託された海洋関連事件を扱う。1996年、ドイツのハンブルクに設立。全21名の独立裁判官(任期9年)は同条約の締結国会合で3年に一度行われる選挙で7名ずつ改選される。日本人の裁判官も選出されている。ITLOS(International Tribunal for the Law of the Sea)。

[補説]日本に関連した事件では、日本のみなみまぐろ調査漁獲に関してオーストラリア・ニュージーランドが同条約違反を訴え、同裁判所に付託した平成11年(1999)の「みなみまぐろ事件」、カムチャツカ半島沖のロシア海域でロシア当局拿捕 (だほ) された日本船の早期解放を求めて平成19年(2007)に日本が同裁判所に付託した「第88豊進丸事件(船体・乗組員)」、および「第53富丸事件(船体)」がある。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。