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学校における児童生徒・および職員健康の保持増進や安全確保必要事項を定めた法律。保健室の設置、健康相談・健康診断・保健指導の実施、感染症予防のための臨時休業、学校医等の設置、学校安全計画の策定等について規定している。昭和33年(1958)に学校保健法として制定平成20年(2008)現名称に改題

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