出典:gooニュース
「野鳥の食害を受けた」諫早湾干拓 営農者らの控訴棄却 福岡高裁判決 “適切な指導”《長崎》
諫早湾干拓の営農者らが、野鳥の食害を受けたなどとして国などに損害賠償と排水門の開門を求めた裁判の控訴審判決で福岡高裁は、営農者らの控訴を棄却しました。裁判は、干拓地で営農を行っていた3つの法人と個人1人が、国と県、県農業振興公社を相手に、潮受け堤防を閉め切ったことで、野鳥による食害のほか、寒害や排水不良となり農業被害が起きたなどとして、損害賠償と排水門の開門を求めていました。
諫早干拓地の鳥害めぐる損害賠償訴訟 高裁は営農者などの訴え棄却【長崎】
諫早湾干拓の営農者などが野鳥により農作物に被害を受けたとして、国や県に損害賠償などを求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁は原告の請求を棄却しました。 この裁判は諫早湾干拓に入植していた元営農者を含む3つの法人と個人1人が、野鳥により農作物に被害が出たのにも関わらず、対策を怠ったなどとして、国と県農業振興公社を相手に損害賠償などを求めたものです。
諫早湾干拓事業 営農者側が求めた損害賠償と堤防排水門の開門 福岡高裁が控訴棄却
1審の長崎地裁は、干拓地から撤退した原告1人(すでに干拓地からは撤退)への営農妨害を認めたものの、堤防の締め切りと農業被害との因果関係は認めず、開門請求については棄却。営農者側が控訴していました。
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