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《「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為処罰に関する特例法」の通称新幹線安全運行を妨げる行為に対する処罰について定めた、鉄道営業法の特例法。自動列車制御設備列車集中制御設備などの運行保安設備の損壊、線路上に物を置いたり列車に物を投げたりする行為について刑罰規定している。昭和39年(1964)10月施行。

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