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洪水や高潮に際し、水害を警戒・防御し、また、その被害の軽減を図ること。「—訓練」
出典:デジタル大辞泉(小学館)
すいぼうだん【水防団】
水防法に基づき、水防事務を処理するために水防管理団体(市町村や水害予防組合など)が設ける機関。
すいぼうほう【水防法】
水防の目的で、その組織・活動などについて定めた法律。昭和24年(1949)施行。
すいぼうぼうがいざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
出典:gooニュース
消防団員に水防情報配信 初動円滑で被害軽減 茨城県メール拡充
県が発信する水防情報はこれまで、基本的に市町村を経由して消防団に伝わる仕組みだった。登録できる対象を団員に広げることで、県の情報をいち早く伝え、円滑な水防活動につなげてもらう考えだ。
茨城新聞2024/04/18 11:00
帯広の建設2社 水防協力団体に 道内自治体で初
【帯広】帯広市は29日、水防法に基づき、水害時の物資供給や啓発活動に協力する水防協力団体に、宮坂建設工業(帯広)と西江建設(帯広)を指定した。道などによると、協力団体指定は道内で初めて。...
北海道新聞2024/03/29 23:37
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