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時効の一。権利行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利消滅させる制度所有権以外財産権について認められている。→取得時効

[補説]消滅時効は民法規定債権は、債権者が権利行使できると知った時から5年間、または、客観的に権利行使できる時から10年間地上権地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利行使できる時から10年間行使しなかったとき、時効により消滅する。令和2年(2020)の改正法施行以前は、民法原則10年、商法原則5年と規定され、職業別に短期消滅時効が設けられていた。
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