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給与所得者が、勤務必要経費として特定支出をした場合に、その実額を給与収入から差し引くことができる制度給与所得控除補完するもので、昭和63年(1988)に導入された。通勤費・転居費・研修費・資格取得費・書籍費・被服費・接待交際費などで、一定の要件を満たす支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。確定申告必要

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