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民法規定されている普通方式の遺言の一。遺言書の内容存在秘密にすることができる。遺言者は署名押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人提出し、証人2人以上の立ち会いのもとで氏名・住所などを申述する。公証人が日付と遺言者の申述内容を封筒記載し、公証人と証人が署名捺印する。遺言書は遺言者に返却され、公証役場には封筒の控えのみ保管される。遺言を執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言自筆証書遺言

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