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長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一。元来は官人の序列で、推古天皇11年(603)の冠位十二階に始まり、大宝令とこれを改定した養老令の位階制が長く行われた。皇族の親王は一品 (いっぽん) から四品 (しほん) までの四階、諸王は正一位から従五位下まで一四階、臣下は正一位から少初位下 (しょうそいげ) まで三〇階とした。明治22年(1889)以後は一位から八位までの正・従合わせて一六階となり、第二次大戦以降は故人にのみ与えられるようになった。
子孫などのために残した訓戒。ゆいかい。「父の—を心にきざむ」
1 程度がはなはだしい。大層である。
「前度 (ぜんど) —・い世話に成った気で」〈鏡花・歌行灯〉
2 大きい。多い。
「能 (よ) う—・い声を出す方様じゃ」〈露伴・椀久物語〉
3 荒々しい。たけだけしい。→厳 (いか) し
「おそろしげに、—・きものども、ひと山にみちて」〈宇津保・俊蔭〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
厳い事
1 だいそれたこと。たいへんなこと。「われらの算勘を御存知ない御方は、—を申すと思 (おぼ) しめさうずるが」〈虎明狂・賽の目〉 2 (副詞的に用いて)たくさん。「—買ったよ」〈滑・浮世風呂・二〉
出典:青空文庫
・・・懲りた斉広が、子孫に遺誡でも垂れた結果かも知れない。・・・ 芥川竜之介「煙管」
・・・五歳、業成り、勾当の位階を許され、久我管長より葛原の姓を賜う。時・・・ 太宰治「盲人独笑」
・・・学者を網羅してこれに位階勲章を賜わらば、それにて十分なるべし。 ・・・ 福沢諭吉「学問の独立」
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厳い
遺戒
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