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いけんしんさ【違憲審査】
裁判所が、法令や行政行為などの憲法適合性を審査すること。
いけんしんさせい【違憲審査制】
⇒違憲立法審査制
いけんりっぽうしんさせい【違憲立法審査制】
議会が制定した法律や行政機関の行為が憲法に適合するかどうかを裁判所が審査・判断する制度。違憲審査制。→違憲立法審査権
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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