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辞書
1 行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の5種がある。
2 律令制で、天皇の大権によって刑罰を軽減すること。皇室・国家の慶事、凶災の際などに行われた。江戸時代には幕府や諸大名も行った。
相手を敬って、その人が属する会社などをいう語。書き言葉では「貴社」を使うのが普通。→貴社
出典:デジタル大辞泉(小学館)
おんしゃほう【恩赦法】
恩赦の種類・効力などについて定めている法律。昭和22年(1947)施行。
出典:青空文庫
・・・申しますのは、春日の御社に仕えて居りますある禰宜の一人娘で、とっ・・・ 芥川竜之介「竜」
・・・横縁の障子を開いて、御社に。――一座退って、女二人も、慎み深く、・・・ 泉鏡花「貝の穴に河童の居る事」
・・・ここの御社の御前の狛犬は全く狼の相をなせり。八幡の鳩、春日の鹿な・・・ 幸田露伴「知々夫紀行」
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御社
恩赦
温藉
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