かじゅうけんさき【荷重検査器】
貨物を積んだまま貨車や自動車を載せて、その積荷の重量をはかる器械。
かじゅうしけん【荷重試験】
建物・乗り物などの構造材に荷重を加え、その強度などを測定して確かめること。
かじゅうしゅうわいざい【加重収賄罪】
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。 [補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。
出典:青空文庫
・・・集って、母は、林檎の果汁をこしらえて、五人の子供に飲ませている。・・・ 太宰治「愛と美について」
・・・活は、自身への刑罰の加重以外に、意味が無かったようでありました。・・・ 太宰治「風の便り」
・・・なる羞恥感、自意識の過重、或る一階級への義心の片鱗、これらは、す・・・ 太宰治「狂言の神」