役所などで、その人より地位の低い者。下役

[名](スル)病気やけがの治療をすること。「入院のうえ—する」

川に架けた橋。

  1. 刑法規定する主刑の一。軽微犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。とがりょう。

  1. 罪科を償うために出す金品

    1. 盗賊 (どろぼう) の噺 (はなし) をする奴にゃ—を出させるぞ」〈滑・七偏人・四〉

  1. 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金科料区別される。あやまちりょう。

  1. 中世過失などの軽い罪を償うために科した金銭

  1. 江戸時代、本刑に代えて科した金銭

量が多すぎること。基準よりも分量が多いこと。「薬剤の—投与

[名・形動]すぐれていること。かなりよいこと。また、そのさま。

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

検索ランキング

2023年10月