1. 官吏役人。かんじん。

    1. 「ある国の祗承 (しぞう) の—の妻 (め) にて」〈伊勢・六〇〉

  1. 律令制で、太政官各省・寮司などの、初位以上六位以下の役人の称。

  1. 平安時代、位の低い役人。特に、近衛府の将監以下の称。

  1. 検非違使 (けびいし) 庁役人

[名](スル)
  1. 怒りを抑えて、人の過ちを許すこと。勘弁。「悪かった、—してくれ」

  1. 肉体的な痛みや苦しい境遇などをじっとこらえること。我慢すること。忍耐

    1. 「且 (かつ) 力を尽し且—して時節を待つ可きなり」〈福沢学問のすゝめ

平安中期、後一条天皇の時の年号。1017年4月23日〜1021年2月2日。

出典:青空文庫

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2023年12月