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辞書
1 官吏。役人。かんじん。
「ある国の祗承 (しぞう) の—の妻 (め) にて」〈伊勢・六〇〉
2 律令制で、太政官・各省・寮司などの、初位以上六位以下の役人の称。
3 平安時代、位の低い役人。特に、近衛府の将監以下の称。
4 検非違使 (けびいし) 庁の役人。
1 怒りを抑えて、人の過ちを許すこと。勘弁。「悪かった、—してくれ」
2 肉体的な痛みや苦しい境遇などをじっとこらえること。我慢すること。忍耐。
「且 (かつ) 力を尽し且—して時節を待つ可きなり」〈福沢・学問のすゝめ〉
平安中期、後一条天皇の時の年号。1017年4月23日〜1021年2月2日。
⇒げんにん(還任)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
堪忍信濃の善光寺
「かんにんしなさい」の意で、「しな」に「信濃」の「しな」を掛けて続けたむだ口。
堪忍は一生の宝
堪忍の徳は、一生を通じて計り知れない利益をもたらすということ。また、堪忍を一生の宝として大切にすべきであるということ。
堪忍袋の緒が切れる
もうこれ以上我慢できなくて怒りが爆発する。 [補説]「緒」は、ひものこと。「堪忍袋の尾が切れる」と書くのは誤り。
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出典:青空文庫
・・・ったものだから、――堪忍して頂戴よ」「計略が露顕したのは、あなた・・・ 芥川竜之介「アグニの神」
・・・が続いて、「あなた、堪忍して下さい。」だの、「何故帰っていらっし・・・ 芥川竜之介「妙な話」
・・・返りたまい、「三人を堪忍してやりゃ。」「あ、あ、あ、姫君。踊って・・・ 泉鏡花「貝の穴に河童の居る事」
堪忍
寛仁
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