dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」
2 罪に対するとがめ。仕置き。
「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉
3 制裁を加えること。特に、死刑にすること。
「其の罪を—せられずは、天下の静謐何れの時をか期 (ご) し候べき」〈太平記・二六〉
軽い刑罰。軽科。
妻の親類を中心に結ばれている勢力。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けいばつけん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けいばつせいじ【閨閥政治】
婚姻関係で結ばれた集団によって行われる政治。
けいばつほうれい【刑罰法令】
刑法・爆発物取締罰則・暴力行為等処罰法・組織犯罪処罰法など刑罰規定を有する法令。
出典:青空文庫
・・・みならずファッショの刑罰もあるいは存外当人には残酷ではないかと考・・・ 芥川竜之介「追憶」
・・・んだかこう、神聖なる刑罰其物のような、ある特殊の物、強大なる物、・・・ 著:アルチバシェッフミハイル・ペトローヴィチ 訳:森鴎外「罪人」
・・・死刑は、はたして刑罰として当をえたものであろうか。古来の死刑は、・・・ 幸徳秋水「死刑の前」
もっと調べる
警抜
軽罰
閨閥
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位