[名](スル)検察官司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で—する」
[名・形動]控え目で、つつましいこと。へりくだって、すなおに相手意見などを受け入れること。また、そのさま。「—な態度」「—に反省する」
[派生]けんきょさ[名]

出典:青空文庫

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