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辞書
1 意見を申し立てること。また、その意見。「—書」
2 明治憲法下で、両議院が政府に対して意見や希望を申し述べること。
「県議会議員」の略。
疑わしいこと。特に、犯罪の事実があるのではないかという疑い。「—がかかる」
その場に応じての処置。臨機のはからい。
「併 (しか) し一時の—として西洋人に相談して見ちゃあ奈何 (どう) だ」〈魯庵・社会百面相〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けんぎせん【県議選】
《「県議会議員選挙」の略》県議会議員を選出するための選挙。
けんぎなし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときに適用される。→不起訴
けんぎふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴
出典:青空文庫
・・・彼等は間牒の嫌疑のため、臨時この旅団に加わっていた、第×聯隊の歩・・・ 芥川竜之介「将軍」
・・・は自殺する前に放火の嫌疑を蒙っていた。それもまた実際仕かたはなか・・・ 芥川竜之介「歯車」
・・・だろうし、またどんな嫌疑で――彼の見すぼらしい服装だけでもそれに・・・ 葛西善蔵「子をつれて」
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嫌疑
権宜
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