こうあんいいんかい【公安委員会】
1 警察の運営を管理する合議制の行政機関。昭和22年(1947)警察の民主化と政治的中立を図る目的で設置され、昭和29年(1954)に現行警察法に引き継がれた。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。 2 フランス革命中の1793年4月、国民公会が設置した行政委員会。ロベスピエールが委員となってからは事実上の政府として恐怖政治を強行した。1795年廃止。
こうあんけいさつ【公安警察】
警察組織のうち、公共の安全の維持を目的とする組織。警視庁公安部や各道府県警察の警備部公安課・外事課など。日本共産党・その他の左翼団体・右翼団体・宗教団体・外国の情報機関などを捜査対象とする。 [補説]公安調査庁とは別組織。また、国家公安委員会・都道府県公安委員会は、公安警察を含む警察全体を統括する組織。
こうあんじょうれい【公安条例】
地方公共団体が公共の秩序と安寧を保つために制定している条例。集会・集団行進・集団示威運動の取り締まりを目的とする。
出典:青空文庫
・・・現に、最近、教授連が考案した、価値測定器の如きは、近代の驚異だと・・・ 芥川竜之介「MENSURA ZOILI」
・・・でしょうし、外の人の考案で、あの方、ただ刺繍だけなら、何でもなか・・・ 泉鏡花「縷紅新草」
・・・先生はわざわざ自身で考案して橋口に作らせたことがある。ところがそ・・・ 内田魯庵「温情の裕かな夏目さん」