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辞書
ヨーロッパで公の称号を持つ君主が統治する小国。モナコやルクセンブルクなど。
1 広く世間一般に告げ知らせること。
2 商業上の目的で、商品やサービス、事業などの情報を積極的に世間に広く宣伝すること。また、そのための文書や放送など。「—を載せる」「新製品を—する」「募集—」
ヨーロッパで侯の称号を持った君主が統治する小国。
天皇の統治する国。日本の称として用いられた。すめらみくに。
中国、南北朝および隋・唐時代の、サマルカンド地方の呼称。のちにはソグディアナ地方をもさした。
1 国の勢いを盛んにすること。
2 新しい国家を建てること。建国。
南北朝時代、南朝の後村上天皇の時の年号。1340年4月28日〜1346年12月8日。
《「鴻」はおおとり、「鵠」はくぐいで、ともに大きな鳥》大人物のたとえ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
鴻鵠の志
《「史記」陳渉世家から》大人物の志。壮大な考えのたとえ。大鴻の志。→燕雀 (えんじゃく) 安 (いずく) んぞ鴻鵠の志を知らんや
こうこくきかん【抗告期間】
抗告裁判所に抗告を提起しうる期間。
こうこくさいばんしょ【抗告裁判所】
抗告を審理する上級裁判所。簡易裁判所の決定・命令については管轄地方裁判所、地方裁判所の決定・命令については管轄高等裁判所。
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出典:青空文庫
・・・ければ、大いに新聞に広告しますよ。「堀川氏の筆に成れる、哀婉極り・・・ 芥川竜之介「或恋愛小説」
・・・の柱に、ある毛糸屋の広告を兼ねた、大きな日暦が懸っている。――そ・・・ 芥川竜之介「お律と子等と」
・・・「皇国の興廃この一挙にあり」云々の信号を掲げたということはおそら・・・ 芥川竜之介「追憶」
侯国
公国
広告
康国
抗告
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