こうそいん【控訴院】
明治憲法下で、大審院の下級、地方裁判所の上級にあった裁判所。現在の高等裁判所にあたる。
こうそきかん【控訴期間】
控訴をなしうる期間。民事訴訟では判決の送達の日から、刑事訴訟では判決告知の日から、それぞれ14日以内。
こうそききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟で、形式的、手続き的な訴訟条件が備わっていないために、公訴を無効として排斥する裁判。
こうそききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申し立てに理由がないとして、原判決を維持すること。
こうそけん【公訴権】
公訴を提起し裁判を求める検察官の権能。
こうそこうそう【皇祖皇宗】
天皇の始祖と当代に至るまでの歴代の天皇。→皇祖 →皇宗
こうそざい【酵素剤】
酵素を用いた医薬品。消化をよくするジアスターゼやパンクレアチン、血栓を溶解するウロキナーゼ、炎症を緩和するリゾチームなど。
こうそさいばんしょ【控訴裁判所】
控訴事件を審理する裁判所。第一審裁判所の直接の上級裁判所をいう。
こうそじこう【公訴時効】
犯罪行為が終わってから一定の期間が経過すると公訴権が消滅し、起訴はできなくなること。→時効
こうそじじつ【公訴事実】
起訴状に訴因の形で記載される犯罪事実。