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辞書
江戸時代、浦賀・大坂・長崎などで、入港する廻船に課す税。積み荷の数量にかかわらず、その船の石数に応じて徴収した。こくぜに。
国司や知行国主がその所領内に公布する文書。
「いかでか—をば背 (そむ) き申さん」〈今昔・一六・一八〉
国家がえらぶこと。官選。
「国民生活センター」の略称。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こくせんべんごにん【国選弁護人】
逮捕・勾留中の被疑者や刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人 →被疑者国選弁護制度
こくせんつきそいにん【国選付添人】
少年審判において少年の付添人として国が選任する弁護士。→国選付添人制度
こくせんつきそいにんせいど【国選付添人制度】
少年審判において家庭裁判所が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる制度。
国宣
国選
国セン
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