しいんぎぞう【私印偽造】
行使の目的で他人の印章を偽造すること。「—罪」
しいんぎぞうおよびふせいしようざい【私印偽造及び不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんぎぞうおよびふせいしようとうざい【私印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽造罪。私印不正使用等罪。私印不正使用罪。
しいんぎぞうざい【私印偽造罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんこうい【死因行為】
⇒死因処分
しいんしょぶん【死因処分】
行為者の死亡によって効力を生じる法律行為。遺言・死因贈与など。死後処分。死後行為。死因行為。⇔生前処分。
しいんぞうよ【死因贈与】
贈与者の死亡によって効力を生じる、生前の財産の贈与契約。
しいんふせいしようざい【私印不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしようとうざい【私印不正使用等罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんみもとちょうさほう【死因身元調査法】
《「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の略称》警察や海上保安庁が取り扱う死体の死因や身元を明らかにするため行う、調査・検査・解剖などの措置について必要な事項を定めた法律。平成25年(2013)施行。→死体解剖保存法 [補説]この法律により、警察署長や海上保安部長は、死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、遺族の承諾を得ることなく解剖を行うことができる(新法解剖)。