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辞書
1 過った行為。人の道にはずれたおこない。
「セーベ委員の退席は、之を—と云わざる可 (べか) らざるなり」〈竜渓・経国美談〉
2 意識や運動機能に障害はないのに、大脳に障害があるために、ある動作をしようとしても行えない状態。失行症。
1 とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を—する」
2
㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。「刑の—」
㋑「強制執行」の略。
1 法会などのとき、衣笠 (きぬがさ) が傾かないように両側にいて左右の綱をとる役。
2 天台宗寺門派や浄土宗で、宗務をまとめる役。
うるし細工。また、うるし塗りの職人。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しっこういいん【執行委員】
政党や労働組合などで、議決機関の決定を執行する役員。
しっこういにん【執行委任】
債権者が執行官に対して強制執行を申し立てること。
しっこうかん【執行官】
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う国家公務員。以前は執達吏・執行吏とよばれたが、昭和41年(1966)の執行官法によって改称。
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出典:青空文庫
・・・、弁護士、看守、死刑執行人、教誨師等は四十八時間熟睡したそうであ・・・ 芥川竜之介「猿蟹合戦」
・・・おれは前の法勝寺の執行じゃ。兵仗の道は知る筈がない。が、天下は思・・・ 芥川竜之介「俊寛」
・・・も偽証罪を犯した為に執行猶予中の体になっていた。けれども僕を不安・・・ 芥川竜之介「歯車」
執綱
執行
失効
漆工
疾行
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