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事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。この標識を商標法では標章という。商品に表示する標識を「トレードマーク」(TM)、役務に表示する標識を「サービスマーク」(SM)という。また、立体標章も商標として取り扱われる。「登録—」
しるし。標識。「名誉の—」
ある事を証明するための札や書き付け。「金銭受領の—」
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。
2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。
善行・功績などをほめて表し示すこと。また、その賞状。表彰。
海水が結氷温度にまで下がったとき、海水中に生じる数ミリメートル程度の針状または板状の氷片。生成後、浮力によって海面に浮上し、綿状の塊になる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しょうひょういんめつざい【証憑湮滅罪】
⇒証拠隠滅等罪
しょうひょうけん【商標権】
一定の商品について登録した商標を独占的・排他的に使用できる権利。
しょうひょうほう【商標法】
商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とする法律。昭和35年(1960)施行。
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出典:青空文庫
・・・のタイアアに翼のある商標を描いたものだった。僕はこの商標に人工の・・・ 芥川竜之介「歯車」
・・・か、乃至はまた燐寸の商標だとか、物はいろいろ変ていても、赤い色が・・・ 芥川竜之介「妖婆」
・・・旅客に鬻ぐ、不思議の商標つけたるが彼の何某屋なり。上品らしく気取・・・ 泉鏡花「一景話題」
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