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辞書
1 学籍・戸籍や名簿などから名前を除くこと。
2 平安時代、殿上人 (てんじょうびと) が罪科や勅勘によって昇殿を停止されること。日給の簡 (ふだ) を除いて、名を外した。じょしゃく。
おおみそかの夜。除夜。
1 取り除くこと。除外すること。
「及ぶ可く限り其弊害を—するにあり」〈利光鶴松・政党評判記〉
2 裁判官・裁判所書記官などが、事件やその当事者と特殊な関係にある場合に、裁判の公正を期するため、その事件の職務執行ができないものとすること。→回避 →忌避
3 法人の清算などの場合に、一定期間内に届け出や申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
じょせききかん【除斥期間】
1 一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する。遺失物の回復請求権、婚姻・縁組の取消権、買い主の担保責任追求権など。 2 清算手続きで、債権者に債権の申し出をさせる一定の期間。
じょせきぼ【除籍簿】
死亡、結婚、本籍を移すなどで空白となった戸籍を戸籍簿から取り除いて別に集めた公文書。平成22年(2010)の戸籍法の改正により、保存期間が従来の80年から150年に伸張された。
出典:青空文庫
・・・とりを悪者として勘当除籍、家郷追放の現在、いよいよわれのみをあし・・・ 太宰治「帰去来」
・・・とりを悪者として勘当除籍、家郷追放の現在、いよいよわれのみをあし・・・ 太宰治「虚構の春」
・・・八年前、除籍された。実兄の情に依り、きょうまで生きて来た。これか・・・ 太宰治「悶悶日記」
除斥
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