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辞書
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「—をわきまえる」
2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「—者」
3 公務員の身分に関する基本的な規律。身分保障・免職・休職・転職など。
4 ある物事の可能の限度。また、その能力や力。
「敵の—を推し量って、引けども機をば失はず」〈太平記・八〉
1 文章や手紙の中の言葉。もんごん。
2 中国で、口語体に対して、文章体。⇔白話。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ぶんげんさいばん【分限裁判】
裁判官分限法に基づき、裁判官の免官および懲戒に関して行われる裁判。
ぶんげんちょう【分限帳】
戦国時代から江戸時代にかけて、将軍や大名が作成した家臣の名簿。
ぶんげんめんしょく【分限免職】
公務員について、職務遂行上、支障がある職員を免職すること。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職
出典:青空文庫
・・・しておりましたのが俄分限。 七年目に一度顔を見せましてか・・・ 泉鏡花「政談十二社」
・・・んなるその娘の母親。文言は例のお話の縁談について、明日ちょっとお・・・ 小栗風葉「深川女房」
・・・そういう文言であった。 道太はひどく狼狽したが、かろうじて支えて・・・ 徳田秋声「挿話」
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文言
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