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らい病(ハンセン病)の予防医療および患者公共の福祉増進を目的として定められた法律明治40年(1907)に「癩 (らい) 予防ニ関スル件」として制定昭和6年(1931)の「癩予防法」を経て、昭和28年(1953)「らい予防法」に改正平成8年(1996)に廃止された。ハンセン病は感染・発病力が非常に弱く、早期発見と適切治療で完治できることが明らかになった後も、患者隔離政策の根拠となった。→ハンセン病問題基本法

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