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らい病(ハンセン病)の予防・医療および患者・公共の福祉増進を目的として定められた法律。明治40年(1907)に「癩 (らい) 予防ニ関スル件」として制定。昭和6年(1931)の「癩予防法」を経て、昭和28年(1953)「らい予防法」に改正。平成8年(1996)に廃止された。ハンセン病は感染・発病力が非常に弱く、早期発見と適切な治療で完治できることが明らかになった後も、患者隔離政策の根拠となった。→ハンセン病問題基本法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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