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辞書
《「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の通称》電力会社などのエネルギー供給事業者に対し、太陽光や風力など非化石エネルギー源の利用拡大と化石エネルギー源の有効利用促進を義務づけた法律。平成21年(2009)施行。電力会社に対して、家庭などの太陽光発電設備で生じた余剰電力の買い取りを義務づけている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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