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《「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の略称》ストーカー行為に対する規制罰則と、被害者に対する援助措置を定めた法律平成12年(2000)施行。

[補説]この法律でいうストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等下記の(1)から(4)までに掲げる行為については、身体安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)を反復してすることと規定
つきまとい等とは、特定人物に対する恋愛感情や好意感情が満たされなかったことによる怨恨 (えんこん) の感情充足させるために、本人、その配偶者、親族などに対し、以下のような行為をなすことと規定
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校などの付近において見張りをしたり、そこへ押し掛けたりすること。
(2)行動監視していると思わせるような事柄を告げること。
(3)面会交際など、義務のない行為要求すること。
(4)著しく粗野または乱暴言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけること。また、連続してファックスや電子メール、SNSを用いたメッセージを送信すること。
(6)汚物動物死体など、著しく不快で、嫌悪の情を催させるような物を送付すること。
(7)名誉を害する事柄を告げること。
(8)性的羞恥心を害する事柄を告げること。また、性的羞恥心を害する文書・図画などを送付すること。
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