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ハンセンびょうほしょうほう【ハンセン病補償法】
《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称》らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法
ハンセンびょうもんだいきほんほう【ハンセン病問題基本法】
《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法
出典:gooニュース
戦中・戦後ハンセン病患者治験、報告書公表
熊本県合志市の国立ハンセン病療養所菊池恵楓園で戦時中から戦後にかけて、ハンセン病患者に「虹波」と呼ばれる薬を投与する治験の実態を調べていた同園の委員会が24日、調査報告書を公表した。虹波による死亡が疑われる事例もあった。
開発中の薬、ハンセン病患者に繰り返し投与 戦中の療養所、死亡例も
結核患者に投与し患者が回復した例があったため、結核菌と近縁のらい菌が原因のハンセン病にも効果の期待がかかった。 園の宮崎松記園長(当時)も研究に加わり、1942(昭和17)年12月から臨床試験が始まった。 宮崎園長らが記した試験の結果報告によると、43年10月までの10カ月間に6歳の子どもを含む371人に虹波が投与された。
ハンセン病元患者の追悼式典 厚生労働省
改めてこうした歴史を二度と繰り返さないという強い決意を申し上げます」式典にはハンセン病の元患者や遺族らも出席し、「追悼の碑」に献花したあと、黙祷が捧げられました。ハンセン病の元患者は、かつて国の政策により、強制的に療養所に収容され隔離されたほか、外出の制限や、堕胎手術を受けさせられるなどしました。
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