ハンセンびょうほしょうほう【ハンセン病補償法】
《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称》らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法
ハンセンびょうもんだいきほんほう【ハンセン病問題基本法】
《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法
出典:gooニュース
ハンセン病と社会を考える講演会と写真展 15日に大阪・阿倍野で
講演会ではまず、瀬戸内海の長島にあるハンセン病療養所・邑久(おく)光明園のソーシャルワーカー坂手悦子さんが「ハンセン病問題の基礎知識」と題し、ハンセン病問題の経緯を説明。続いて、沖縄や関西で回復者や家族の聞き取りを続ける写真家の小原一真さんが「今、ハンセン病回復者・家族に出会うということ」と題して講演する。
11日から直方で元ハンセン病患者の絵画展 開催目指した教員の思い
近隣の学校にも広がっているといい、亀谷さんは「子どもだけでなく、大人も金陽会の絵画を見て、作者の思いを感じ、ハンセン病問題について考えてほしい」と話す。 ハンセン病は「らい菌」による感染症。感染力は極めて弱く、戦後は特効薬が普及し、「治る病気」となった。だが国は1996年まで約90年間、患者隔離政策を続け、差別や偏見を助長した。
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