ハンセンびょうほしょうほう【ハンセン病補償法】
《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称》らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法
ハンセンびょうもんだいきほんほう【ハンセン病問題基本法】
《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法
出典:gooニュース
「人体実験に近い」旧陸軍がハンセン病患者に薬剤『虹波』の臨床試験 6歳の子どもなど472人が参加 試験中に9人が死亡
結核の治療に一部で効果があったことから『ハンセン病の治療にも使えるのでは』と期待され、当時の宮崎松記園長も研究に加わった。
差別と偏見のない社会目指す ハンセン病市民学会はじまる
このあと、1952年に熊本県でおきた殺人事件で、ハンセン病患者とされた男性が無実を訴えたまま 隔離施設内の特別法廷で裁かれ死刑判決をうけた いわゆる「菊池事件」の再審請求について、弁護団が現状を報告しました。ハンセン病市民学会・共同代表の内田博文(うちだ/ひろふみ)九州大学名誉教授は「死刑の判決でも誤まった判決は起こり得る。
表町商店街の永瀬清子さんとハンセン病文学の読書室で朗読会 入所者たちとの交流から生れた作品も【岡山】
p>(訪れた人)「偏見に満ちていた時に、人間対人間として」RSK読書室では、今後も永瀬さんの朗読会やハンセン病
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