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著作物公正利用する場合、著作権者の許諾がなくても、著作権侵害にあたらないとする考え方。例えば、学校教育・報道研究調査などの目的適正利用する場合などがこれにあたる。公正利用。

[補説]国によって規定が異なる。米国の著作権法では、公正利用か否かを判断する基準として、(1)使用目的性格(商業性の有無、非営利的教育目的か否かを含む)、(2)著作物の性質、(3)著作物全体に対する使用部分の量・実質性、(4)著作物の潜在的市場・価格に対する影響、の四つの要素を示している。
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