出典:gooニュース
カメラ付き居室で受刑者のプライバシー権侵害 国に賠償命令 大阪地裁
移送直後の収容に裁量権の逸脱はないとした一方、面接後の約4カ月半は自傷行為に及ぶ危険性は抽象的で、「重大なプライバシー権の制限や心理的負担が伴った」として違法だったと認めた。【土田暁彦】
カメラ室で監視継続は「プライバシー権の侵害で違法」 国に賠償命令
判決は、天井のカメラで24時間監視するカメラ室は死角がなく「プライバシー権を高度に制限するもの」で、「あくまで例外的な措置と位置づけるべきだ」とした上で、違法性を検討した。 移送時の収容判断は妥当だったとしつつ、男性は同年7月の職員面接では「冤罪(えんざい)を晴らすまでは死ねません。
もっと調べる