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  1. 原則として禁止されている中で、例外として許されるものを列挙した表。特に、輸入制限が原則のときに、例外として輸入自由の品目を列記したもの。輸入自由品目表。⇔ネガティブリスト

  1. 食品衛生法に定められる、残留農薬等に関するポジティブリスト制度のこと。農薬・動物用医薬品・飼料添加物(農薬等という)などを対象に、その成分が一定基準を超えて残留する農作物・食品の、製造・輸入・販売を原則禁止する制度。約800の農薬等に基準値が設定され、この基準値を満たす農作物・食品だけが流通できる。食品衛生法の改正により平成18年(2006)に導入

[補説]2で、残留基準のない農薬等には0.01ppm以下という一律基準が適用される。また、法改正以前は規制する農薬等を列挙するだけで、それ以外のものについての規定がない(ネガティブ)制度だった。
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