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地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁 (はり) ・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の3パーセント以上20パーセント未満の場合、または、全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面より45センチメートルを超える浸水を受けて損害が生じた場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の10パーセント以上30パーセント未満の場合をいう。保険金額の5パーセントが支払われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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