じょうこくきかん【上告期間】
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、それぞれ14日間とされる。
じょうこくさいばんしょ【上告裁判所】
上告審となる裁判所。通常は最高裁判所であるが、民事訴訟では第一審が簡易裁判所のときは高等裁判所。
じょうこくしゅいしょ【上告趣意書】
刑事訴訟で高等裁判所の判決に不服があり、上告の申し立てをする際に、その理由を明示して最高裁判所に提出する書面。→上告理由書
じょうこくしん【上告審】
上告事件を審理する裁判所の審級。原則として第三審。
じょうこくりゆうしょ【上告理由書】
民事訴訟で控訴審の判決に不服があり上告する際、上告状に上告理由を記載しなかった場合に、所定の期日以内に上告理由を記載して原裁判所(控訴審裁判所)に提出する書面。→上告趣意書