したうけにん【下請(け)人】
下請けをする人。下請け業者。
したうけほう【下請法】
《「下請代金支払遅延等防止法」の通称》製造業や広告・出版業などにおいて事業者間で下請取引を行う際の、下請業者の利益保護および下請取引の公正化などを目的として定められた法律。下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを明記した書面の作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の支払い遅延・減額などは禁止されている。下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて定義されている。昭和31年(1956)施行。下請代金法。→下請振興法
したうけしんこうほう【下請振興法】
《「下請中小企業振興法」の通称》下請けを行う中小企業の経営体質を強化し、独立性を高めるため、下請取引に関するガイドラインの策定や、下請企業振興協会・中小企業基盤整備機構による支援等について定めた法律。昭和45年(1970)制定。→下請法