ふどうさんかんていし【不動産鑑定士】
不動産の鑑定評価を行う法律上の資格を持つ者。国家試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録されなければならない。
ふどうさんぎんこう【不動産銀行】
債券を発行して資金を調達し、不動産担保の長期貸付を行う銀行。日本債券信用銀行や、昭和25年(1950)普通銀行に転換する以前の日本勧業銀行・北海道拓殖銀行など。
ふどうさんきんゆう【不動産金融】
土地・建物など不動産を担保とする資金の貸し出し。
ふどうさんしゅとくぜい【不動産取得税】
売買・贈与・建築などによる土地や家屋の取得に対し、都道府県が課する地方税。
ふどうさんしんだつざい【不動産侵奪罪】
他人の不動産に対し、その占有を排除して自己の占有を設定する罪。刑法第235条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
ふどうさんたんぽしょうけん【不動産担保証券】
資産担保証券の一種。不動産ローン債権を証券化したもの。そのうち、住宅ローン債権を証券化したものを住宅ローン担保証券(RMBS)という。モーゲージ担保証券。MBS(mortgage-backed securities)。
ふどうさんたんぽゆうし【不動産担保融資】
土地・建物などの不動産を担保にした融資。債務が履行されない場合、貸し手は担保に供された不動産を売却して融資を回収することができる。貸し倒れのリスク(信用リスク)が減少するため、無担保の場合と比較して一般に融資の利率が低くなる。→動産担保融資
ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう【不動産適正取引推進機構】
不動産取引に関する紛争の防止および適正な処理を推進する財団法人。昭和59年(1984)設立。所管は国土交通省。紛争を未然に防ぐための啓発・助言を行うとともに、都道府県や事業者団体の相談窓口で解決できない紛争の処理にあたる。宅地建物取引主任者資格試験の実施機関でもある。RETIO(Real Estate Transaction Improvement Organization)。→宅地建物取引業法
ふどうさんとうき【不動産登記】
登記の一種で、不動産に関する権利関係を登記簿に記載し公示するもの。
ふどうさんとうししんたく【不動産投資信託】
投資信託の一種。投資家から集めた資金でさまざまな不動産を購入し、賃貸収入や売却収益を投資家に配当として還元するもの。日本では平成12年(2000)投資信託法の改正で、不動産を投資信託の運用対象とすることが認められるようになった。これによって企業は不動産を証券化して資金の調達ができるようになり、個人投資家は少額資金で不動産に投資することが可能となった。REIT (リート) (real estate investment trust)。 [補説]日本におけるこの投資信託を日本版REIT、J-REITなどともいう。