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ふどういだたいざい【不同意堕胎罪】
女性本人の依頼や承諾によらず堕胎させる罪。刑法第215条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→同意堕胎及び同致死傷罪
ふどういだたいちしざい【不同意堕胎致死罪】
⇒不同意堕胎致死傷罪
ふどういだたいちししょうざい【不同意堕胎致死傷罪】
不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
ふどういだたいちしょうざい【不同意堕胎致傷罪】
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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