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使用者が労働者に対してその団結権・団体交渉権・争議権および労働組合の自主性などを侵害する行為。労働組合法では、組合員であることその他の理由で不利益な取り扱い(差別待遇)をする行為、黄犬契約・団体交渉拒否・支配介入など。労働者または労働組合は労働委員会や裁判所に救済申し立てをすることができる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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